ふるさと納税を利用しているが、住所変更する予定がある、もしくは住所変更したので手続きが知りたいと思っているあなたへ!
ふるさと納税の仕組み自体がわかりにくいのに、どこにどうやって住所変更の手続きをしたらいいかわからないと思っていませんか?
そんなあなたに朗報です。
ふるさとマニアでは、住所変更した場合の確定申告やワンストップ特例制度の手続きについて、わかりやすく解説しております。
是非、この記事を読む事で、あなたのふるさと納税における利用のお役に立てれば幸いです。
・ふるさと納税で住所変更したときの確定申告
・ワンストップで住所変更タイミング
・ワンストップで住所変更した手続き
目次(クリックすると、好きなところからお読み頂けます)
ふるさと納税で住所変更したときの確定申告
ふるさと納税を利用後に、住所変更して確定申告するときは、必ずお申込みした自治体から「寄附金受領証明書」を再発行してもらいましょう。
理由として、基本的に確定申告をする場合は、「寄附金受領証明書」を提出しますが、その住所が引っ越し前の住所ですと、当然、税務署から、現住所と異なるということで、受理してもらえません。
ですので、確定申告する方は、新しい住所を記入した「寄附金受領証明書」を再発行してもらいましょう。

次からは、ワンストップ特例制度を利用したときの、住所変更での対応方法について解説していきます。
ワンストップ特例制度で住所変更した時の手続きタイミング
まず、ふるさと納税における住所変更した時の手続きタイミングについて、ご説明します。
住所変更のタイミング
住民税は、ふるさと納税を利用した翌年の1月1日時点での住民票の所在地に納めます。
想定ケースと手続き
1.2018年にふるさと納税で寄付をして、2019年1月2日以降に引っ越しをした場合
2019年の1月1日時点での住所に住民税を納めることになりますので、ワンストップ特例制度を利用する場合については、住所変更届けをする必要はございません。
2.2018年にふるさと納税で寄付をして、2018年12月迄に引っ越しをした場合
2019年の1月1日時点での住所に住民税を納めることになりますので、2018年12月に引っ越し完了しているのであれば、引っ越し先の自治体へ住民税を納めることになります。
⇒あなたは大丈夫?!ふるさと納税でよくある間違い8つを紹介します!
住所変更したが、ワンストップ特例制度の申請前
ワンストップ特例制度の申請前であれば、住所変更後の住所でワンストップ特例制度申請しましょう。
ですので、各自治体へワンストップ特例制度における住所変更の手続きが必要になります。
これから、ワンストップ特例制度における住所変更した時の具体的な手続きについてみていきましょう。
⇒あなたは大丈夫?!ふるさと納税でよくある間違い8つを紹介します!
ワンストップ特例制で住所変更したときの手続き、書き方
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用していて、住所変更したときの対応方法について、ご説明していきます。
結論から申し上げますと、『寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書』を寄付先の自治体へ送付することで手続きOKです。
下記の総務省のホームページからダウンロード可能です。
上記をプリントアウトして、返礼品を申し込み(寄付)した自治体へ郵送すれば完了です。
もし、変更届を提出しなかった場合は、当然ワンストップ特例制度が適用されませんので、ご注意下さい。
⇒あなたは大丈夫?!ふるさと納税でよくある間違い8つを紹介します!
ワンストップ特例制度が適用されなかった場合は、確定申告をする必要がありますので、確定申告をするようにして下さい。
但し、確定申告をする場合でも、住所変更は届け出ないといけませんので、寄附金控除証明書に記載してある住所を変更して、確定申告するようにお願い致します。

ふるさと納税における住所変更まとめ
ふるさとマニアでは、ふるさと納税で住所変更したときの確定申告についてやワンストップ特例制度で住所変更における手続きタイミングや具体的な手続きの方法から流れについて説明してきました。
ふるさと納税を利用して、実際に引っ越しした場合は、変更届けを忘れないようにして下さいね。
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