ワンストップ特例制度って、そもそもどういう控除内容なのかわからない、どの税金が安くなるのかわからないというあなたへ
ふるさと納税って、本当に複雑でわかりにくいんです。しかも、確定申告ですら難しいのに、さらにワンストップ特例制度???って思っていませんか?
この記事を読む事で、ワンストップ特例制度のどの税金が控除されるのかが、明確にわかるようになりますので、じっくり読み進めて下さい。
・ワンストップ特例制度とは
・ワンストップ特例制度の所得税
・ワンストップ特例制度の住民税
目次(クリックすると、好きなところからお読み頂けます)
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税の返礼品のお申込み(寄付)をして、税金控除を受ける場合に、確定申告を行わなくてもいい制度です。
会社員の方で、1年間の寄付先が5つ以内であれば、どなたでもご利用いただける制度です。但し、ふるさと納税のワンストップ特例制度には、申請条件があります。
■1つめ
寄付(返礼品をお申込み)した年に確定申告する必要がない人
■2つめ
1年間のふるさと納税した自治体が5つ以内であること
これから、ワンストップ特例制度を利用したときの、税金控除について、詳しく説明していきます。

ワンストップ特例制度の所得税について
ふるさと納税では、確定申告をすることによって、所得税と住民税が控除される仕組みですが、ワンストップ特例制度では、所得税は控除されず、住民税だけが控除される制度になっております。
しかし、住民税だけしか控除されないからといって、損をしているわけではございません。
確定申告した時に控除される金額とワンストップ特例制度で控除される金額は同じですので、心配ご無用です。
ワンストップ特例制度の住民税について
先ほどもご説明しましたが、ワンストップ特例制度は、住民税が控除される制度になっています。
もっと、詳しく説明しますと、
ふるさと納税で確定申告をしたときには、下記3つが控除を受けることができます。
1つ目は、所得税の控除、2つ目は、住民税の控除「基本分」、3つ目は、住民税の控除「特例分」になります。
ワンストップ特例制度を利用したときには、下記の控除を受けることができます。
1つ目は、住民税の控除「基本分」、2つ目は、住民税の控除「特例分」、3つ目は、住民税の控除「申告特例控除」
確定申告もワンストップ特例制度のどちらも、控除される総額は同じになりますので、ご安心下さい。

ワンストップ特例制度の所得税や住民税のまとめ
ここまで、ワンストップ特例制度の所得税や住民税について、解説してきました。
そもそも、ワンストップ特例制度って何が得するのかわからなかったと思いますが、確定申告がなく手続きが簡単な分、控除される税金も住民税だけから控除されるというシンプルな仕組みなのです。
是非、ふるさと納税を活用する方で、会社員の方にはおすすめする制度になりますので、ご活用下さい。

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